2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
三分の一ルールとは、メーカーからお店の棚に並ぶまでの期限は、製造日から賞味期限までの期間の三分の一までとするルールです。例えば、賞味期限が三か月とすると、一か月以内に棚に並べなければいけません。また、販売期限ですが、製造日から賞味期限まで三分の二までとされ、その期間を過ぎると、賞味期限内であっても店頭から撤去され、返品や廃棄されるのが一般的です。
三分の一ルールとは、メーカーからお店の棚に並ぶまでの期限は、製造日から賞味期限までの期間の三分の一までとするルールです。例えば、賞味期限が三か月とすると、一か月以内に棚に並べなければいけません。また、販売期限ですが、製造日から賞味期限まで三分の二までとされ、その期間を過ぎると、賞味期限内であっても店頭から撤去され、返品や廃棄されるのが一般的です。
つまり、こうした商慣習では製造日から賞味期限の間に二度も食品ロスが発生することになってしまいまして、これはもう実にもったいないなと思っています。 農林水産省では、この三分の一ルール見直しのために平成二十四年から食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチームを設置するなどして取組をしてきたというふうにも伺っております。
一方で、ちょっと不思議なことがありまして、スチール缶に入っている防災備蓄用のパンなどの賞味期限や消費期限を見ると、製造日から五年というものがあるんですね。つまり、入れ物の缶、容器そのものの寿命というか品質保証が三年のものがほとんどであるのに対して、パンを入れるとなぜか五年になるという、ちょっと不思議というか、あべこべな現状がございます。
ここに義務化をというのは、正直、私はなかなかハードルが高いとは思うんですが、慣習として、何とか外国人でもわかりやすい表示方法、あるいは日本人も含めて消費者がわかりやすい表示方法、私は、このまま放置しておくと、製造日を含めて、また大きな第二の食品偽装事件というのが出てくるのではないかと思っておりますけれども、こうした点につきまして、牛肉の表示方法についての御見解をお伺いいたします。
賞味期限六か月の場合、製造日から賞味期限までの期間を三等分し、小売店への納品期限を二か月間、販売期限を二か月間とし、賞味期限を残り二か月間を残して店頭から撤去するという仕組みのことです。欧米でも納入期限はありますが、米国は二分の一ルール等で、海外からすると日本の基準は短いと考えます。
それから、いわゆる原産地表示についてやっているのかと、こういうような御指摘でございますけれども、加工業者からは、平成十八年当初はポテトチップ製造の包装に原産地を表示いたしておりましたが、平成十九年からは消費者が自社のホームページでポテトチップ製品の製造日及び製造の固有記号の情報を入手することによりまして原産地等の情報を入手できるようにしている、こういうふうに聞いているところでございまして、やっているというようなことでございます
現在まで、流通経路の解明、関係者からの事情聴取、そして被害が生じましたギョーザと同一製造日のギョーザの鑑定等を行っているところでございまして、日本国内において捜査が可能であるというものはほぼ終了しつつあるというところでございます。
今後は、まだ完全に終了していない本件ギョーザと同一製造日のギョーザの鑑定を継続するなど、国内において残された捜査事項について捜査を早急に完遂する必要があると考えております。
しかし、なお今後、まだ完全に終了していないいわゆる本件ギョーザと同日製造日のギョーザの鑑定、先日兵庫県警でも新しい分析結果が出ましたけれども、そうした残された部分を鋭意捜査を進めていく、更にこれからなお深く入るべきところがあれば、その捜査を早急にしていく必要があると思っておるところでございます。
しかし、まだ終わっていない部分もございますので、いわゆる同一製造日のギョーザ等の鑑定を継続して、国内において残された捜査事項につきましては早急に捜査をやりたい。 また一方では、日中捜査当局間の協力は不可欠であるということでございまして、これまでも情報交換等をやってまいりましたが、一層緊密な対応をしてまいりたいと考えております。
今後、しかしまだ完全に終了していない、いわゆる問題になっておりますギョーザと同一製造日の鑑定を継続するなど、国内において残された捜査事項について捜査を早急に進めていく必要があると考えておるわけであります。 委員御指摘のように、見解の相違が一部明らかになっております。
○小野政府参考人 警察におきましては、現在、被害が出た商品と製造日が同じ同種商品につきまして、必要に応じ押収し、ギョーザやパッケージの鑑定等の捜査を推進しております。業者の方にも保管についてお願いをしているところでございます。
これは赤福の問題で明らかになったわけでありますが、いったん工場から出荷され、再び工場に戻ってきた製品を冷凍保存し、後日、解凍日を製造日として再出荷していたということが判明したと。
ですから、これを過ぎて食べるとちょっと問題がありますよと、健康上ちょっとどうかなと、こういうことでまあ五日以内、おおむね製造日から五日以内で品質が急速に劣化する食品、こういうものに付しております。 また、賞味期限につきましては、この期限内はすべての品質の保持は十分に可能であると認められる期限でありまして、比較的劣化しにくい食品に付けられております。
現在のところ、例えば銃器の製造日、製造のときですね、それから輸入時の刻印など、こういう新しい制度の創設が求められております。銃器への刻印、記録保管、輸出入管理等、私は国際の部分をやりましたので、そういうところに関する制度が必要でありまして、そのような制度を確立すべく、国内関係法令を、国内担保法の整備と申しますが、そういう関係法令の整備を図る必要がございます。
消費者の知る権利、選択の権利を保障し、食品の安全性を確保するためにも、今こそ製造日の明記を義務付けるべきです。答弁を求めます。 次に、雇用の安定、子育て支援、男女平等の三つの課題について伺います。 まず、雇用問題、中でも若者の雇用についてです。
食品の製造日表示の義務付けについてでございますが、食品の安全性を確保するためには、現在、食品衛生法に基づき、欧米と同様に、食品を安全に摂取できる期限の表示を既に義務付けております。製造日の表示については、必要はないと考えております。
そこで、悪く考えますと、その後、次の通知までの十か月間に、せんだってあったような牛肉のラベル偽造と同様に、製造日を書き換えて在庫一掃をした製薬業者がいなかったというふうに言い切れるのかどうか、例えばその間に厚生労働省は抜取り検査などをしたのかどうかですね、これがまず第一点目です。 二つ目に、昨年十月に厚生労働省は全面禁止というか、市場に出ている分も報告し、回収するように求められたわけですね。
○西本政府参考人 現在までの調査の結果でございますが、当該トウモロコシ加工品と同一製造日、すなわち、本年五月十九日に製造いたしました賞味期限十一月十五日のものにつきましては四百袋でございます。 当該製品は、一部消費されたものを除きまして、店頭から撤去された後に当該製造あるいは販売業者に直接返品されたもの、あるいは、問屋、小売店で廃棄されたり在庫として保管されているとの報告は受けております。
これは出せるかどうかということでお尋ねをいたしますが、市と大阪府警が、大阪市内の発症者のうち、飲んだ低脂肪乳の製造日がわかった千七百人のデータを分析したところ、食中毒の発症率が六月二十一日から二十五日の製造分にかけて日ごとに高くなる傾向のあることもわかったというデータがあるようでございます。
それを何とかこの法律改正によって表示方法を変えるということをやったのですけれども、新聞等の報道を見ておりますと、どうも今度は、地方自治体が条例等で日付表示について製造日の表示にするんだとかしようという動き、これは特に大都市部の行政において行われつつある。
例えば、食料品の製造日の表示なんかはやらなくてもいいみたいなことなんかも問題になったりしてきています。いろいろ問題があるわけですけれども、やっぱり社会的な規制というのは、消費者サイドから見るならば一定限度とうしても必要な内容として私考えられなければならない問題だろうと。